外国人技能実習制度
入管法がかわります。
平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新しい研修・技能実習制度が平成22年7月1日から施行されます。
改正のポイント
研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたものですが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の一部には、本来の目的を理解せず、実質的に低賃金労働者として扱う等の問題が生じており、早急な対応が求められていました。
新しい研修・技能実習制度では、研修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられています。
「外国人技能実習制度」の趣旨
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。